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卍 裁判官は競馬に詳しくない人が多いだろうということで、競馬に関する初歩的な説明から、自分の馬券の買い方に至るまで、詳細な説明を作成して裁判の証拠として提出しました。
また、税法学者の方に意見書も作成していただきました。 刑事裁判において、私は、競馬で得た所得を申告しなかった点については認めていましたが、課税額については、外れた買い目の購入額も控除されるべきだと主張しました。そして、地裁、高裁、最高裁のすべてにおいて、私の主張の通り、外れ馬券が経費として認められるとの判決が出されました。その結果、課税額は大幅に減額されることになりました。
赤木・・・現在、私も裁判(原告)を抱えており、その裁判において、卍氏(被告)の場合は何と言っても、相手が泣く子も黙る国税局だけに、仕事、金銭面、ストレスと半端でなく、大変なめに遭ったのは想像できます。
私の場合は原告側ですが、それでも、証拠書類を作成するのにあたり、弁護士さんとアレコレやりとりしながら、本訴にいたるまで、約1年かかりました。まだ、これから先も色々と被告とのやりとりがあり、結審まで2〜3年くらいはかかるだろうと覚悟しています。裁判はまどろこし過ぎて・・・。忍耐との闘いです。
赤木・・・今回の馬券裁判に於いて、私の考えは、JRA側にも責任があるのではないか、と。
そう、JRAは、馬券(商品)について、税金等の説明責任があるのでは? それならば、卍さんも、1人で闘うのではなく、と。JRAも巻き込んで闘えば・・・。まぁ、済んでしまってから、今更も無いのですが・・・。
ただ、これから先も、卍さんのように、「馬券裁判事件」が続きそうです。
当社にも、ポツポツと○○国税局から、会員さんに対しての問い合わせが来ます。
また、最近では、大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日、算入できるとした1審東京地裁判決を取り消し、課税処分は適法と判断した。男性側の請求を棄却し逆転敗訴となった。
最高裁は平成27年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。
高裁の秋吉仁美裁判長は、営利目的と認めるには、ある程度の期間継続し、客観的に利益を期待できることが必要だと指摘。男性は22〜26年のうち、4年間で計約3077万円の利益を上げる一方、24年は約790万円という損失を計上しており「恒常的に利益を上げていたとまでは認められない」として、営利目的を否定した。
同様の裁判で、最高裁は過去2件の判決で経費算入を認めた。一方、別の2件では、経費算入できないとする判断が確定している。
上記のように、裁判長の考え方により判決が変わり、「投資」とは認められないケースもある。
この「ように、個人で裁判に立ち向かえば、色々と難題が出て来ます。そう、AI馬券ソフトで馬券を投資として購入していても、裁判官の判断により、何時何処で、どんな理由で、奈落の底に突き落とされるか・・・。
競馬ファンが安心して、馬券購入を出来るようにするためには、JRAさんが、「馬券税額」にたいして、丁寧な説明、手引き書などを掲載してもらいたい。
また、「馬券裁判」の対象となった競馬ファンに対して、JRAの顧問弁護士、税理士等を紹介し、相談窓口を開設するなり、何らかの方法で支援する仕組み、制度なりを・・・。早急に取り組んで欲しいものです。
続く・・・
11R朝日杯FS・G1
◎13番ホウオウアマゾン(9着):馬体ふっくら見せ順調。
○08番レッドベルオーブ(3着):良い意味での平行線。
▲07番ステラヴェローチェ(2着):馬体締まりデキ上向く。
注14番モントライゼ(10着):良い意味での平行線。馬具変更。
△02番グレナディアガーズ(1着):良い意味での平行線。
▽16番スーパーホープ(11着):馬体締まりデキ上向く。
総評 上位馬実力拮抗
結果、*6番がハナに立つも、注14番が外からハナを奪い後続を大きく離しレースを引っ張る。△2番は好位後方、◎13番は中団の外、○8番は中団の外、▲7番は中団後方の中、▽16番は後方から追走。直線、注14番が粘る処を△2番が馬群を力強く割って出て、そのまま、後続を振り切り、完勝! ▲7番は勝ち馬の直後から伸びて来たが、2着まで。○8番は外から伸びて来るも3着まで。
次走 コメント
△2番は、未勝利を勝ち上がったばかりとは云え、前走はタイレコード。本番でもレコード勝ちとは・・・。次走もマイル前後なら期待。
▲7番は、良馬場はどうかも、問題無く、速い時計に対応できたのは収獲。距離延びて更に良くなりそう。
○8番は、脚捌き硬い面あり、揉まれ弱さあるが、スンナリだと渋太い。
◎13番は、仕上げは悪く無かったが・・・。気性? 様子見か。
ではでは グットラック!
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